関大生のお部屋探しブログ

生協スタッフがお届けするお部屋探しブログ!

関大生の初めての一人暮らし 不動産用語を知ろう 敷金・礼金・保証金編

◇敷金・礼金って何?保証金って?

一人暮らしを始めようと情報収集しはじめると、あまりなじみのない言葉に出会ったりします。良くわからないこともあるかと思いますが知っておいて損はないのでこの機会に覚えてください。

本日は、部屋探しの時に良く出てくる敷金と礼金、保証金についてお話します。


賃貸仲介のお店や、ネットなどで物件の資料を見ていると家賃やのほかにもいろいろな金額が設定されているのがわかります。

家賃や共益費、あるいは管理費などはだいたいその性質について想像つきそうですが、敷金、礼金となると,、契約に必要なお金というくらいで、実際のところ何がどんな性質なのかはあんまり詳しくわからなかったりするお客様もいらっしゃいます。

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画像:物件資料 敷金礼金表示の例

「敷金」「礼金」あるいは「保証金」という費用は賃貸借契約のときに支払う費用で、初期費用という呼び方をされます。
初めて立ち寄った仲介窓口でとても気に入った物件を紹介されて、「即、申込み」ということもあります。
初期費用については、お申込み当日に相当のお金の持ちあわせが無くても、後日、振込みで支払いすればそれで大丈夫なところが多いです。

初期費用には返ってくる性質のお金と帰ってこない性質のお金があります。
これらの性質をあらかじめ知っておけば、契約の際にも安心して取引や交渉ができるようになります。

■『敷金/礼金』 方式と 『保証金/解約引き(敷引き)』方式に大別される。

一昔前は、「敷金/礼金方式は関東方面の商習慣で関西は保証金方式」などと言って識別されていましたが。
現在では、関西でも一般の賃貸住宅はほとんど「敷金/礼金」方式で設定されていることが多いです。

関西大学周辺の賃貸物件も同様で、金額の差はありますが、ほとんどが「敷金/礼金方式」で設定されています。
(※注意、 一部、学生寮や学生会館などで「保証金」として設定されている場合があります。)

一般的には事業用の賃貸などで「保証金/解約引き」として設定されているケースが多いです。

■敷金は、借りる人が預けるお金  いずれ返ってくる性質のお金

敷金は不動産の賃貸借をする際、債務の担保として部屋を借りる人(賃借人)が部屋を貸す人(賃貸人)に預けるお金です。

◆借りる人の債務とは?———————————————-
借りる人が貸す人に対して行わなければならない義務のことをいいます。

部屋を借りる契約の場合、「毎月の賃料の支払い」や「借りる人が部屋を毀(こわ)してしまったり、汚してしまったりしたときの修繕費用や清掃費用の支払い」などがあります。
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敷金は貸す人に担保として預けるお金なので、退居するときには、敷金は返してもらえます。

ただし、借りている人側に債務の不履行などがあるときは敷金は全額返還されません

入居期間中の家賃の滞納や、退居時に借りている人の故意過失によって毀(こわ)されたり汚されたりしたものに対する修繕費用が発生する場合は、貸している人は、預かっている敷金から借りている人の負担すべき債務の相当額を差し引いた差額を返金することになります。

(※退居時の「借りている人が負担しなければならない修繕費用の区分」については、トラブルを避けるため、国土交通省で定められているガイドラインを用いて修繕費用の負担区分の判別をすることが多いです。これについては後日、別の機会でご説明します。)

■礼金は貸す人に渡すお金  昔からの慣習のなごり

敷金とセットで設定されている礼金ですが、これは昔の慣習がそのまま現在まで引き継がれているもので、借りる人が貸す人に対して謝礼として支払う費用の事を言います。昔の住宅事情で、貸す人の立場が強かった時代の名残りがそのまま残っているものです。

礼金は敷金と違って、部屋を貸す人に対して渡す謝礼ですから、退居時にも返還されません。

最近は、需要と供給のバランスが変化し、需要に対して供給も充分にありますので、入居者を確保するために、「敷金0円/礼金のみ」とか「敷金0円礼金0円」といった物件も見られるようになっています。

■保証金は敷金とほぼ同じ意味合い

では、保証金とはなんなのでしょうか?「契約を守る事を担保するために支払うお金」として一般的に保証金というように定義されているようです。

使い分けとして、居住用の賃貸の契約では『敷金』という場合が多く、それ以外の契約では『保証金』とされているケースが多いです。

■敷引きは保証金から差し引かれるお金。

敷引き特約、解約引きと言われるもので、過去の慣習では、主に、部屋を貸す人に対するお礼や、あらかじめ損耗する部分の修繕費や清掃費などに充てられるとか、それ以外にもいろいろな名目が付けられていましたが、「借りる側に対して、名目があいまいで、発生するかしないかわからない修繕費などの負担を先に敷引きとして一方的に押しつけているのはどうか?」という意見もあり、消費者保護法が制定されて以降は一般居住用の賃貸で敷引き(解約引き)を設定しているケースが少なくなりました。

名目がはっきりしていて、あらかじめ借りる人の費用負担として設定されるものは、特約という形で設定される場合があります。

■特約の設定などは契約時に確認をしましょう。

部屋を借りるとき、入居時あるいは退居時に、鍵交換代や清掃費を負担することが特約として設定されているお部屋もあります。

そのような特約が設定されている物件を関大生協でご紹介する際、事前に判っているものについては物件資料やご紹介時にご説明を行いますし、ご契約直前には重要事項説明書でご説明いたします。他の賃貸仲介窓口で部屋探しをする際も、物件のご紹介を受けたときに特約の有無を必ずご確認されることをおススメします。

また、契約書もかならず目を通して、特約やその他の条件についてご確認のうえ契約手続きを進めてください。

■仲介手数料についても知っておきましょう

賃貸仲介の店舗で、お部屋の紹介を受けて、契約する時には、敷金礼金以外にも仲介手数料を支払うことになります。

一般的には賃料の半月分(別途消費税)、あるいは、同意が得られればどちらか一方から1ヶ月分(別途消費税)を上限として仲介手数料を受領できることから、1ヶ月分を請求してくる業者も存在します。

関大生協一人暮らしサポート事業部と関大生協グループの仲介店舗では、関大生へのお部屋のご紹介については仲介手数料無料でお手続き致します。例えば…家賃が50,000円の部屋を契約したとして、25,000円~50,000円の仲介手数料を負担しなくて済むことになりますので経済的です。

◆期間中は土日祝も休まず営業致します

営業時間のご案内
■入学準備サポート期間
2014年11月22日(土)~2015年4月1日(水)
AM9:00~PM5:00

※本期間中は、土・日・祝も休まず営業します。
※関西大学統一学園祭期間(11月1日~11月4日予定)は休業します。
※通常期の営業時間・休業日は大学の夏季休暇スケジュール等に合わせて変動致します。

詳細は『関大生協お部屋探し相談コーナー窓口』もしくはお電話にてご確認ください。

TEL:06-6368-7533/FAX:06-6368-7557
E-mail:ku-coop@kandai.ne.jp

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